探偵の無料相談は、行けば何かが決まる場所じゃないんだよね。 気持ちのまま行くと、聞かれることに答えられなくて、何も持ち帰れずに終わるの。
主要 8 社が相談で聞くことは、ほぼこの 3 つに収まるよ。
3 つとも、相談の前日に 10 分あれば書ける。 書けない項目があるなら、まだ相談の時期じゃないのかもしれない。
- 整理するのは「目的・事実・予算」の 3 つだけ
- 8 社が相談で用意してほしいと書いているのは、写真・行動の予定・相手の情報。全部この 3 つの中
- 目的が「確かめたい」か「証拠がいる」かで、見積もりの桁が変わる
主要 8 社の無料相談で聞かれること
どの社も相談と見積もりは無料で、電話は 24 時間受付が多いの。 持ち物を指定している社は 4 社で、中身はほぼ同じ。指定のない社も、聞かれることは同じだよ。
※ 2026 年 9 月 24 日時点。各社の公式サイトの記載(響・Agent は公式 LP、ガルエージェンシーは本部サイト)
つまり「事実」の欄に書くことが、そのまま持ち物になるの。
相談の前に、メモに書くのは 3 つ
探偵が最初に聞くことは、どの事務所でもだいたい同じ。 その答えを先にメモに書いておけば、初対面でも話が前に進むよ。
1目的
- 「確かめたい」「話し合いに使いたい」「証拠がいる」から 1 つ選ぶ
- 目的で調査の長さと報告書の形が変わる
2事実
- 日付・時間・何があったか。「〇月〇日、帰宅が 2 時」
- 相手の写真、行動の予定、交通手段もここに
3予算
- 上限の金額。「20 万円まで」
- この額をこえる提案は、その場で決めない
ただ「目的」だけは決めてから行ってね。ここが空だと、探偵も見積もりが出せないの。
目的 : 確かめたいのか、証拠がいるのか
目的によって、必要な調査の長さと費用がまったく違うの。 まず、この 3 つの質問に答えてみて。
目的が決まると、見積もりの桁も決まる。
確かめたい
5 万円台から
- 原一 トライアル 55,000 円
- MJ 初めてパック 3 時間 55,000 円
- さくら幸子 55,000 円~
話し合いに使いたい
10 万円台から
- MJ 白黒パック 5 時間 110,000 円
- 原一 時間制 158,400 円 ~
- 報告書を省いて証拠写真を重視する形もある
証拠がいる
25 万円 ~ 55 万円
- 原一 定額制 250,000 円 ~
- HAL 実例 336,000 円(4 日 16 時間・3 名)
- MJ 証拠パック 24 時間 550,000 円
裁判の証拠までなら、複数日の調査と報告書で 25 万円を超えてくる。
目的で桁が変わるよ。
事実 : 日付つきで、推測は別のメモに
相談で役に立つのは、日付のついた事実だけ。 「最近おかしい」は、探偵には使えないんだ。
使えない書き方
- 「最近、帰りが遅い」
- 「スマホをさわらせてくれない」
- 「たぶん火曜日が多い」
使える書き方
- 「9/2(火)帰宅 1:40。9/4(木)帰宅 0:50」
- 「9/3 に予定を聞いたら、答えが日によって違った」
- 「火曜と木曜。過去 3 週間で 5 回」
8 社が「用意するもの」に挙げているのも、この欄の中身。 4 つに分けてメモしておくと、そのまま渡せるよ。
写真
相手の最近の写真
- HAL・MJ・ラビットが公式に「写真」を挙げる
- 顔が分かる 1 枚と、服装が分かる 1 枚
- 車があればナンバーと色も
予定
曜日と時間のパターン
- MJ は「対象者の予定」を挙げる
- 遅い日の曜日、出かける時間、帰る時間
- 過去 3 週間ぶんあれば十分
移動
交通手段
- MJ は「交通手段」を挙げる
- 車か電車か、駅はどこか
- 尾行の人数と車の台数が、ここで決まる
相手
分かっている範囲の情報
- MJ は「相手の情報」を挙げる
- 名前・職場・住所は分かる範囲で
- 推測は書かない。「分からない」でいい
別のメモに書いておいて、相談の場には持ち込まないだけ。
予算 : 上限を先に決める
探偵の料金は「調査員 1 名 1 時間の単価 × 時間 × 人数」が土台。 単価を公式に出している 5 社を並べると、こうなるよ。
現場は調査員 2 名で動くことが多いから、1 時間で 13,000 ~ 18,000 円が目安。 上限を決めずに行くと、提案された額がそのまま予算になっちゃう。
1上限の額を 1 つ決める
- 「20 万円まで」。理由はいらない
- 単価 × 時間 × 人数で、何時間ぶんかが逆算できる
2その場で契約しない
- 見積もりと重要事項の書面をもらって帰る
- 書面は探偵業法で決まっている
32 社以上で比べる
- 同じ「目的・事実・予算」のメモを見せる
- 単価を出さない社は、見積もりの内訳で比べる
法律で決まっている 3 つ
探偵業は探偵業法で手続きが決まっているの。 相談で「この 3 つはありますか」と聞けば、きちんとした事務所かどうかが分かるよ。
1届出番号
- 営業所ごとに公安委員会へ届出(第 4 条)
- 営業所に標識を掲示する決まり
- 8 社中 7 社が公式サイトに番号を載せている
2重要事項説明書と契約書面
- 契約前に、料金の概算・支払時期・解除の条件など 9 項目を書面で説明(第 8 条 1 項)
- 契約後に、調査の内容・期間・方法・金額・解除の定めを書いた書面を交付(第 8 条 2 項)
- クーリングオフの規定は探偵業法にはない。解除の条件は契約書で決まる
3依頼者の誓約書
- 「調査結果を犯罪や違法行為に使わない」と示す書面を、依頼者から受け取る決まり(第 7 条)
- 書かされるのではなく、法律で決まった手続き
- ここを省く事務所のほうが注意
統計
書面の違反で指示 6 件
- 警察庁の 2025 年の概況 : 届出営業所 7,354、行政処分の指示 19 件
- うち書面交付違反 4 件・書面受理違反 2 件
- 営業停止・廃止命令は 0 件
答えに詰まる事務所なら、そこで帰っていいよ。
メモを持って行った当日の流れ
相談で探偵から聞かれるのは 3 つ、こちらから聞き返すのは 4 つ。 メモがあれば、聞かれる 3 つにはその場で答えられるよ。
1相談する
- 電話か LINE で状況を伝え、面談の日を決める
- 匿名でよい社が多い。面談は 1.5 ~ 2 時間(HAL)
- メモの「目的・事実・予算」をそのまま話す
2見積もりを持ち帰る
- 内訳(時間・人数・車両・報告書)つきの見積書と重要事項説明書をもらう
- その日は契約しない。当日契約を勧められても持ち帰る
- 「何が成功か」「余った時間は返るか」を聞く
32 社で比べる
- 同じメモを見せて、内訳を並べる
- 国民生活センターには、契約の 1 時間後にキャンセルしても依頼料の 50% を請求された相談がある
- キャンセルの条件は契約の前に読む
契約は、家でメモと見積もりを並べてからでいいよ。
メモが書けないときは
目的の欄に「相手を追い詰めたい」「居場所を突き止めたい」しか浮かばないなら、探偵の前に別の窓口へ。 探偵は事実を調べて報告するまでで、交渉や回収はできないの。
暴力・脅し
DV 相談プラス
- 身の危険があるときは、調査より先に安全の確保
- 24 時間の電話・チャット窓口がある
- 警察への相談も 110 番ではなく #9110 から
法律
法テラス・弁護士
- 慰謝料や離婚の手続きは弁護士の領域
- 「何が証拠になるか」は探偵より先に弁護士に聞くと早い
- 探偵に「被害金を回復します」と言われたら避ける(弁護士法)
困ったら消費者ホットライン 188 も覚えておいてね。
まとめ
8 社が相談で聞くことも、用意してほしいものも、この 3 つの中に入る。
そのメモを持って行って、その日は契約せずに帰ってくればいいよ。
- 整理するのは目的・事実・予算の 3 つ
- 用意するものは写真・行動の予定・相手の情報。全部「事実」の欄
- 目的が決まると、見積もりの桁が決まる